錦蘭会  会  則

第1章 総  則

第1条
全国のらんちう愛好者をもって構成し、会員相互の親睦と互助の精神を培い、魚に関する諸般の事項を攻究して魚の品質向上を目指す意欲・精進を重ね、斯界の発展に貢献し、又、会を通じての連帯意識の高まりから生じる活力をもって、地域社会の奉仕・発展に寄与することを目的とする。

第2条
本会は毎年2回以上の研究会と品評大会を催し、臨時大会は役員会の議決により行う。

第3条
本会会員を下記のごとく分く。
名誉会員  : 会に対しての特別功労者        
常任理事  : 会費年額 金15000円        
正会員   : 会費年額 金10000円(但し、日本らんちう協会、日本らんちう協会西部本部、錦蘭会会費を全て含む)
入会金   : 1000円         

第4条
本会入会希望は事務担当者に申込み、役員会の承認を要す。

第5条
本会員は如何なる理由で退会するも、外納会費と会に属する財産の払戻を請求することを得ず。尚、会費2年以上の未納者は自然退会したと見做す。

第6条
本会員に不徳行為又会則に違反したときは、役員会の議決に依り忠告または退会勧告をすることがある。

第7条
本会は下記の役員をおく。
会長 : 一名
運営委員(常任理事): 若干名
評議員 : 若干名
此の他、次の特別役員をおく: 相談役・顧問・参与・監査役員の任期は3年とする。

第8条
会長は会を代表し会務を分掌して会の重要事項の議決にあたる。
運営委員の選出は役員会にて推薦し、過半数の賛同をもって選任とする。

第9条
運営委員(理事)は会に対する奉仕として、労力・技術・其の他具体的な自己犠牲が伴う義務があり、評議員もそれに準ず。

第10条
本会則は会長、副会長、常任理事の過半数以上の同意を得なければ、これを変更することを得ず。

第11条
本規約に制定せざる事項に関しては役員会の議決により決定す。尚、役員会は過半数の出席を以て成立するものとする。

第12条
審査員は会長、副会長、常任理事の合意によって会員内より候補者を推薦し常任理事会の選挙によって決定す。

第13条
審査員の資格は10年以上当会に絶え間なく在籍し人格円満経験豊かな方。

第14条
審査員は春季大会もしくは研究会に必ず一度は出席し、会員各位の信頼を高めるため研修する義務がある。

第2章   品 評 大 会

第1条
品評大会に会員の出陳する魚数は、親・二歳・それぞれ5尾以内とし、当歳魚の出陳は大会ごとに定める。                但し、全出陳魚に出陳料を申受ける。
※最新の出陳魚数や部門については、案内状の内容にてご確認下さい。

第2条
出陳者は氏名、出陳数、魚歳、色模様などを(写真もしくは)適宜用紙へ詳細に記入し、魚と共に係員届ける。出陳魚の特徴控が無ければ出陳できない。

第3条
出陳者は閉会まで係員以外の自他を問わず、持ち出したり手を触れてはいけない。

第4条
出陳魚に対しては充分の注意と保護を怠らないが、不測の損傷紛失にはその責任を負わない。

第5条
審査中は役員、会員及び役員の承認を得たもの以外は、審査場に出入りできない。

第6条
審査の結果に対して異議を唱えることができない。

第7条
閉会のとき出陳魚は係員の承諾を得て受取ることとする。審査場内または魚留等、会場に設けた係員外立ち入り禁止区内には、係員または大会会長の許可した者以外は絶対に入らないこと。違反者は退会とする。

第8条
審査の結果下の等級によって賞状及び商品を贈呈する。
1.優等賞   2.一等賞   3.二等賞   4.三等賞

第9条
特別賞(大臣賞)優秀賞(知事賞等)は各部門役魚入賞魚のうち、役柄関係なく審査長・審査員合議のうえ優秀魚と認定した魚にこれを決定する。

第10条
特別賞は同一人物が各部門で優秀な成績をおさめても賞の重複はしない。

第11条
大会生成は会誌と共に会員へ配布する。

第12条
魚の出陳は本会会員に限り非会員の魚の出陳は此を認めず。

第13条
出陳魚に似た魚も多く、魚の間違いがあれば参加者全員に多大な迷惑がかかる。展示終了後、出陳魚は魚の写真・特徴控等で魚の再確認のうえ納めること。再確認を怠り他の魚を持参容器につめた場合、5年間の出品停止とする。

第3章   研 究 会

第1条
研究会は役員所有魚の鑑賞および会員相互の飼育法の発表あるいは交換を行うことを目的とする。

第2条
研究会の出品魚は5尾以内とし、出席会員の所有魚に限る。その他の細則は臨時大会規定に順ずる。
※最新の出陳魚数や部門については、案内状の内容にてご確認下さい。
     

第4章   審 査 規 定

第1条
審査に当たり特に下記に注意すること
1.魚の総体と姿のバランスは、魚の基本姿勢は頭、胴体、尾が各々もっともその特徴を生かし総体的な釣合の整ったもの。
2. 魚の太くたくましいこと。魚の大きさに比例した中で、より太くたくましいものを上とする。
3.鱗の並びおよび色艶が綺麗であること。鱗は乱れず一線に並び、魚体に比例してなるべく小さいものを上とし、色艶は赤、更紗に拘らず、赤の場合は濃赤、黄金色でしかも健康色を放っているものを上とする。白、更紗もこれに準ずる。
4.魚の品位が豊であること。魚は貴族的品位を保っているものを上とする。
5.魚の泳ぎ方が軽やかであること。魚の泳ぐ姿は優雅にしかも軽やかな尾捌で流動的な動作をもたねばならぬ。

第2条
魚の見方の対照は下記とする。但し、頭、胴体、尾の見方のパーセントはいずれも対象でパーセントはいずれも対象で
あらねばならない。

1. 頭 : 目幅があり目先多く、肉瘤は兜金、髪張、龍頭等バラエティーのあるもの。
2.背:背幅広くして丸みをおび、なだらかに適当な丸みを持った背下りであること。
3.腹:背と一体にして尾との間隔が適当な腹掛かりであること。
4.尾筒:背幅に比例してより太くたくましい尾付のところで丸みをもったもの。
5.尾:尾付けが綺麗で左右相照の前掛りをもち適当な尾皿と尾張りを必要とし、尾捌きが上手であること。尚、三ツ尾、桜尾、四つ尾とも対等である。尾の立ち上りは尾筒に対して約90度にて背より上がってはならない。
6.鰭:各鰭とも均等な大きさ及び動きを必要とする。但し楫鰭は1本尾、2本尾とも対等である。

第3条
魚を審査するに当たりては当日の出来を基準とする。

第4条
審査に当たりて肥大魚、未熟魚、及び錆のでた魚は減点の対象とする。

第5条
下記の諸欠点甚だしいものは審査しない場合がある。
1.背鰭、二つ尾、不具魚、病魚(審査しない)
2.背の凹凸、瘤、尾筒の曲がり、しゃくれ、アール、尾付の甘い魚
3.尾のつまみ、つぼみ、不揃、ちぢれ、めくれ、尾の肩落、尾肩のすぼみ
4.楫尾の外出、片はらみ、頭上げ、頭下げ、眼覆、出眼、眼凹、口の曲り
鰓しもの肉不足、尾芯ぶれ、尾芯立ち、尾芯だれ

附 則
色模様の名称を下記の如く定める。
1.赤の部:金色、丹色、猩々色
2.白の部:しろ、銀色
3.更紗の部:多赤更紗、多白更紗、腹白、背赤、白腹模様
4.頭模様:面被り、面白、面更紗、丹頂、両奴、口紅、窓、黄頭

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